覚せい剤議員に情状酌量?

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 今日の読売新聞の記事によると、民主党衆議院議員の小林憲ニ被告に判決がおりました。名古屋地裁

高橋裕裁判官は「国民の代表である国会議員の犯行で、社会にあたえた影響も大きく、責任は相当に重

い」として、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した、とあります。

 え?執行猶予?なんで?

 と思い、つづけて読むと「覚せい剤使用の動機に酌量の余地はなく、常習性が認められ、規範意識も低

い、と指摘した一方で、反省しており、更正の意欲もうかがわれる。約5年にわたり国会議員として社会

に貢献している。として刑の執行を猶予した。」

 一読我が目を疑いました。なんなんだこの判決!

覚せい剤の常習、規範意識の低さ」これを認めたのなら「5年にわたる議員活動」が、社会に貢献とは

どういう理由ででてくるのでしょうか。

 逆に私達の国の中枢機関が、覚せい剤中毒者によって一部が運営されていた、と言う恐怖の事実が証明

されたわけです。小林議員を選んだ地元で彼がどのような政治活動をしていたかは知りません。また、国

会において、官僚への働きかけや委員会でどういう発言をしていたかも不明です。しかし、小林が覚せい

剤の影響下にあって、このような中枢で活動していた事実を民主党ばかりでなく国会も重く受け止めてほ

しいものです。


高橋裁判官は、どういうつもりで判決をくだしたのでしょう?

どんな犯罪者でも逮捕、起訴されれば反省もするし、判決を有利にするためには何でも言って更正の意欲

をアピールしますよ。その上、議員活動を社会貢献と言いきる見識のなさにはあきれます。

 覚せい剤による犯罪で、罪のない人々が悲惨な犯行の被害者になる事件が多発しています。使用も所持

もしていた小林は、最高刑か最低でも求刑どおり懲役2年が妥当なのではないでしょうか?